失業保険の申請の取り消しはできますか?取り消しができた場合、離職票は返ってきますか?
旦那の会社で、扶養手続きに離職票の原本が必要と言われました。私は去年の9月いっぱいで、妊娠を理由に退職しました。ハローワークに失業保険の申請をしましたが、受給は受けていません。申請の取り消しはできますか?
また、離職票のコピーではダメだとのことでした。保険証ができなく、すごく困っています。
現在お勤めではありませんね。
従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただいてください。離職票はぞの代替えです。
或いは、住所地を管轄する「市・区役所」から「非課税証明書」でも可とする企業もあります。
いずれにしてもその2通のうち1通で事足りますので、ご主人の勤務先でその確認をお取りください。
もうすぐ会社を辞めようと思っています。
失業保険をもらいながら職業訓練等の学校に行こうと思うのですが、
この間は健康保険などは今の健康保険を任意で継続するか、
国民健康保険に入るかですよね?
任意で健康保険を継続するのか、国民健康保険に入るのか
どちらが安くすみますか?
失業保険をもらっていれば主人の健康保険には入れませんよね?
国民健康保険料は前年の所得により決定しますので住所地を管轄する「市・区役所」でご確認ください。健康保険の任意継続被保険者の場合の保険料は、現在の健康保険料を2倍した額とお考えください。保賢慮については、これで比較することが可能です。

失業給付を受給している間は「被扶養者」となることができませんが、失業給付の「基本手当日額」が3,611円以下であれば被扶養者と認定されます。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。

雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。

↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、

20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】

つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。


>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?

会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。


>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって

社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。

労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。

ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。

また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。

また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。

結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。

被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。

失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。

今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。

その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
失業保険と出産手当金は受給日額3612円以上であれば、配偶者の健康保険の被扶養者から外れる事になります。
その場合は受給期間はご自分で国民健康保険に加入します。

3611円以下であれば、受給期間も今まで通り配偶者の被扶養者のままでOKです。

自分自身のことではないのであれば、会社側ですか?ご質問の意図がわかりませんが。
ちなみに配偶者の退職により会社で被扶養者の資格取得手続きを行うと、協会けんぽから会社への通知書には「3611円を超える~」の記載が入っています。
会社側でどう判断して被扶養者から削除するかという事であれば、本人の自己申告がなければ判断ができない、という事になります。
もともと配偶者の出産手当金や失業手当については、被保険者の勤める会社では受給額を調べる事は出来ませんから、被保険者に「日額3612円以上であれば被扶養者から外れます」と伝えるだけで、あとは決定通知書を見せて貰うという方法をとるほか、被扶養者から外れる事を判断する方法はありません。
無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
ご主人の扶養に入っているなら,国保,国民年金,市民税は払わなくていいはずです.
実は扶養に入っていないのではないですか?市役所で一度調べてもらってください.
生命保険会社からの証明書は,ご主人の会社での年末調整の書類に添付するものです.
まにあわなければ,確定申告で提出してください.期限は社会保険庁に聞いて下さい.
たぶんまだ始まっていないと思います.
扶養の計算の仕方について教えていただきたいです。
103万、130万の範囲と言うのは他の質問などで理解したのですが、
その金額はどう計算したらいいのかわかりません。

私は今年1月末まで正社員で働いていました。
そのときは年金、健康保険とも自分で払っていました。
その時の収入が29.5万です。
それに加え、会社が倒産したため1か月分多くもらえるもの(名前が分からなくてすみません。)
が21万あります。

それから国民年金、国民健康保険自分で払いながら失業保険をもらい、
6月から旦那の扶養家族に入りました。

そして、7月からパートをはじめたのですが、
103万、130万と言うのはいつからいつまでの収入をいいますか?
今年1月から1年と言うことであれば、
正社員で働いていた分もはいるのでしょうか?倒産でもらった1か月分も?
それか、扶養に入った6月から1年ですか?

このパートとは別に微々たる金額ですが、フリーでの仕事もしてます。
この仕事は振り込み時に10%引かれてるので、後から確定申告を自分でしないといけません。

103万はともかく130万は超えたくありません。
その際交通費は含みますか?
うちの会社は別途封筒で交通費をもらいます。

よく分からないので教えてください。
103万円は、控除対象配偶者または扶養親族と認定されるための周遊限度額を表します。
その年の1/1~12/31までの期間で算定します。

130万円は健康保険の被扶養者と認定されるための収入限度額で、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。つまり月額108,333円以下であることが“常態”の場合は、健康保険の被扶養者および年金の「国民年金第3号被保険者」と認定されます。

103万円は通勤手当を含みませんが、130万円には含めます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN