失業保険の受給資格について教えてください。
無知なので、間違っている言葉などあるかもしれませんがすみません。

H20.7.13から産休の代理として働きはじめ、契約満期ということで今年の3月いっぱいで辞める予定だったのですが、
会社側から延長して働いてほしいとのことで悩んでいた時に妊娠がわかりました。
しかし、4月からは現在の半分の出勤日数(13日程度)で働いてほしいとのことです。
出産予定は9月中旬です。

上記を踏まえ質問です。

①3月いっぱいで辞めた際、失業保険の給付があるのか?

②続けるなら8月いっぱい位まで続ける予定ですが、失業保険は辞めた3ヶ月前の給料で手当額を決定されるとのことですが
3月いっぱいで辞めた場合は月々11万円程の給料で、8月いっぱいまで続けた際は月々6万円程度の給料となります。
読んで頂いた方ならどちらを選択しますか??

宜しくお願いします。
①について。
3月いっぱいで退職の場合、契約期間満了の退職ですから、まる6カ月以上勤務され、いずれの月も11日以上出勤されていたら、受給資格がありますから、失業給付は受けられます。
期間は90日です。
退職後すぐハローワークで手続きされたら、待期7日後受給期間になりますから、7月上旬には終了すると思われ、出産前に全部受給できますね。

②について。
失業給付の一日分の金額は退職前6カ月分の給与総支給額をもとに計算されます。
ですから、8月いっぱいで退職したら、失業給付の金額は少なくなりますね。

8月で退職されるときですが、その後出産が控えているため、すぐには受給できません。
退職後30日経過後の1か月以内にハローワークで受給期間延長の届をして、失業給付を受ける権利を一時的にストップさせます。(代理人でも手続きできますが、必要なものはハローワークで確認なさってください。)
こどもさんが生まれて、預け先も見つかったということで、また働ける状態になってから改めてハローワークに出向き、失業給付の手続きをし、それから失業給付のスタートとなりますから、実際にもらえるのは産後です。

もらえる日数は90日で同じです。

3月で退職しても、今妊娠中ですから、受給期間延長の手続きは可能ですが、体調が良ければ、ハローワークで「働けます。」と言って、出産前に受給しきっちゃう方がいいかなと思います。
(28日ごとにハローワークに行く必要はありますが。)
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。

育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。


そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?



①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。

②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。

③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。

④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。

⑤離職票は来週に会社から送られてきます。



自己都合の退職の為、受給制限は構いません。

支給額の元になる給与が、

●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか

以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。


支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。


現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)


同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。

〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?

産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。


基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。


〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?

すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
詳しいかた、すみませんが教えて頂きたいです。
出産一時金等に関する質問です。
来週入籍します。
旦那になる人は、先月までは「健康保険の被保険者」でしたが、先月から働き先で国民健康保険に入りました。(社員ではありません)
私は会社員の為、雇用保険・健康保険・厚生年金・厚生基金全て7年間支払ってきました。来月入籍した後、1月末で出産5ヶ月前になるため退社致します。
私は旦那の保険の扶養や年金に入れてもらうことになると思うんですが、この状況で出産一時金、出産後の失業保険、シッカリでるのでしょうか?
無知な私が急な出来事で環境が変わってしまい、市役所に相談行きたくても会社を平日休めない為行けないので、是非ともアドバイスお願いします。
出産一時金は国保であっても役所から一律35万円出ますので,心配要りません。
退職後,失業保険の受給延長申請をして,産後働ける状態になったら就職活動をして受給手続してください。

ところで,退職後の健康保険ですが,旦那さまになられる方が国保とのことなので,扶養の考えがありません。合算されて世帯主に請求されます。
前年の収入によって決まるため,質問者さんの分は会社の任意継続の方が安くなるかもしれません。
その場合は,社会保険事務所で一時金を請求することになります。
残念ながら出産手当金は出ませんが。。。
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