年末調整についてお聞きしたいのですが 生命保険料控除には 配偶者の分も書いていいのですか?
(妻は専業主婦です) また失業保険も34万ぐらいもらったのですが扶養控除申告書の所得に書くのですか? 配偶者特別控除申告書にも書くのですか?
(妻は専業主婦です) また失業保険も34万ぐらいもらったのですが扶養控除申告書の所得に書くのですか? 配偶者特別控除申告書にも書くのですか?
生計を一緒にしているので奥様の分でも控除が受けられます。
失業保険の受給額は非課税扱いですので、奥様の収入額から除いて申告書には書いて下さい。
失業保険の受給額は非課税扱いですので、奥様の収入額から除いて申告書には書いて下さい。
確定申告ですが、一昨年の9月から昨年の3月まで無職でした。失業保険から一回目の額だけ頂きました。国民健康保険と国民年金と医療保険を支払っています。
昨年の3月から7月末まで、期間パート社員で働き、8月からはアルバイトを12月末までしていました。 今は無職です。
今回の確定申告で、かなりの税金を払わないといけないでしょうか?
昨年の3月から7月末まで、期間パート社員で働き、8月からはアルバイトを12月末までしていました。 今は無職です。
今回の確定申告で、かなりの税金を払わないといけないでしょうか?
失業保険は、所得の対象にならないので、
確定申告はしなく大丈夫です。
ただ、場合によっては、所得のお尋ねがくると思うので、
失業保険をもらっていて、
給与とか所得はありません。
っていえばOKですよ!
確定申告はしなく大丈夫です。
ただ、場合によっては、所得のお尋ねがくると思うので、
失業保険をもらっていて、
給与とか所得はありません。
っていえばOKですよ!
配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
扶養控除について。
昨年結婚して退職したのですが、私の収入が103万を超えていたため、夫の扶養には入れませんでした。
結婚して県外へ行くことになったので、すぐに失業保険をもらえました。12月~2008年3月まで。
今年3月まで失業保険をもらっていましたが、4月より働き始めました。
時給1100円で、週5日間7.5時間労働です。
そのため、健康保険や年金は私自身の給料より払っています。
扶養控除のこともあるので、私の収入が103万以内で納まるくらいで仕事は辞めようと思っているのですが、
その103万以内という中には、今年1月~3月までもらった失業保険も含まれるのですか?
含まれるとしたら、1月~3月までもらった失業保険と4月からの収入を合わせて103万以内にすれば、
扶養控除が受けられるのでしょうか?
昨年結婚して退職したのですが、私の収入が103万を超えていたため、夫の扶養には入れませんでした。
結婚して県外へ行くことになったので、すぐに失業保険をもらえました。12月~2008年3月まで。
今年3月まで失業保険をもらっていましたが、4月より働き始めました。
時給1100円で、週5日間7.5時間労働です。
そのため、健康保険や年金は私自身の給料より払っています。
扶養控除のこともあるので、私の収入が103万以内で納まるくらいで仕事は辞めようと思っているのですが、
その103万以内という中には、今年1月~3月までもらった失業保険も含まれるのですか?
含まれるとしたら、1月~3月までもらった失業保険と4月からの収入を合わせて103万以内にすれば、
扶養控除が受けられるのでしょうか?
「夫があなたの配偶者控除を受ける」ということでよろしいでしょうか?
失業保険は非課税ですので103万に含めなくてかまいません。
ですが夫があなたの配偶者控除を受けるために
あなたが仕事をやめるって・・・・
どちらが本当に特か、目先のことにとらわれず長い眼で見て考えてはいかがでしょうか。
失業保険は非課税ですので103万に含めなくてかまいません。
ですが夫があなたの配偶者控除を受けるために
あなたが仕事をやめるって・・・・
どちらが本当に特か、目先のことにとらわれず長い眼で見て考えてはいかがでしょうか。
個人事業主としての開業前に、準備として購入したものに関して、開業後の経費として計上出来ますか?
もうすぐ会社を退職し、失業保険給付期間を経てから、税務署に開業届を正式に提出し、そこから事業としての、確定申告に向けての経理をスタートさせるつもりです。ですが、開業前にいろいろと準備を整えておきたいので、PCや車等、前もって購入するつもりです。この場合、これは事業開始してからの経費としては計上出来ないのでしょうか?
もうすぐ会社を退職し、失業保険給付期間を経てから、税務署に開業届を正式に提出し、そこから事業としての、確定申告に向けての経理をスタートさせるつもりです。ですが、開業前にいろいろと準備を整えておきたいので、PCや車等、前もって購入するつもりです。この場合、これは事業開始してからの経費としては計上出来ないのでしょうか?
開業費という勘定科目で処理できますよ。
開業準備に使った費用はすべて開業費で計上します。
事業の開業日以降の費用は各費用科目で(通信費とか)計上します。
確定申告の備考欄に「○月○日開業」と記載するといいと思います。
税務署に聞いたらもっと詳しく教えてもらえますよ^^
開業準備に使った費用はすべて開業費で計上します。
事業の開業日以降の費用は各費用科目で(通信費とか)計上します。
確定申告の備考欄に「○月○日開業」と記載するといいと思います。
税務署に聞いたらもっと詳しく教えてもらえますよ^^
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