失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
雇用保険被保険者証がないです(汗)
失業保険を申請するために必要なものとして、①離職票1,2 ②雇用保険被保険者証 ③身分証明証 ④印鑑 ⑤写真2枚 ⑥金融機関届け
があるとこがわかりました。でも、この中の②がありません。散々探しましたが見つかりませんでした。
会社解雇されてからしばらくして、そういう感じのものが送付されてきたのは覚えてます。被保険者票と源泉徴収票?きっと紛失してしまったと思います。この雇用保険被保険者証というものはハローワークで再発行してもらえるんでしょうか?解雇された会社には二度と足を運びたくないし、連絡もしたくありませんので、このことがとても心配です。もし会社じゃないと再発行できないのだったら雇用保険の申請もやめようと思ってます。検索して調べたら、「離職票の番号があればハローワークで簡単に再発行できる」と書いてあるサイトが一つありましたが、実際はどうなんでしょうか?
念のため確認して欲しいのですが、年金手帳にホッチキスなどで貼付されていませんか?
入社時に同時に申し込むので一緒に返却する会社は多いです。
もしなくても離職票があるなら被保険者番号が分かるから大丈夫だと思いますよ。

蛇足かもしれませんが源泉徴収票がないと確定申告ができないと思うんですけど…。
源泉徴収票は勤め先でしか発行してもらえません。
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。


持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。

同時に傷病手当金を申請する予定です。

会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。

長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。

会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。

長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』

妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。

持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。

また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。

>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。

また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
失業保険について
癌で余命2~5ヶ月と宣告されております。
色々と体に管を入れたり人工門をつけたりで、
現在市役所で身体障害者の手続きと
社会保険庁で障害年金の申請をしている途中です。

会社はまだ休職中で
傷病手当をもらうか、退職をして失業保険をもらうか
迷っています。

このような病気の場合でも失業保険が給付されるのは
退職してから3ヶ月後になるのでしょうか?

退職して失業保険をもらうか
退職せずに傷病手当をもらうかで迷っています。(余命が短いため)

色々と治療費がかかり困っております。

どなたかアドバイスをいただけたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
待って!
結論から言うと「雇用保険は受けられない」です。
雇用保険(失業保険)は「働ける状態にあり、なおかつ求職活動ができること」が必要です。
給付中に癌が判明した場合は給付をほかの手当てに切り替えられますが、申請時に病気が判明している場合「申請できる期間を延長する」になります。つまりもらえないんですね。

身内に相談者さんと同じく、癌で退職した者がいました。
失業した時に必ず助けてくれるんじゃないんだ……とがっかりしたのを覚えています。
他から傷病手当てを受けられているのなら、可能な限りそちらを受給した方がいいでしょう。

病院の入院費ですが、「限度額認定」の利用をお勧めします(ご存知だったらすみません(^^;)
病院の支払いで一定額以上の高額療養費は後に申請すれば返ってきますが、この認定証があると病院での支払いが「一定額+保険適応外のベッド差額代や食事代」だけですみます。残りは健康保険側と病院とでやり取りしてくれます。
社会保険でも国民健康保険でも同じ内容のサービスがあります。
病院に認定証を提示してから適応なので、申請はお早めに。

どうかお大事に。
再び、退職と雇用保険についての質問です。

どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。

その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
先の回答にある、健康保険の加入義務を怠った会社を退職すれば、特定受給資格者になることはありません。

健康保険法と雇用保険法はリンクしません。
騙され契約内容が分からなければ、回答は無理です。
また、労働契約、労働条件の相違に関しての監督官庁は会社を管轄する、労働基準監督署で、会社は就業規則も提出しています。

労働条件の相違で主に、特定受給資格者に該当するのは、賃金、労働時間、職種、勤務地等です。
「補足拝見」
この話しを安定所や労基署に言っても、特定受給資格者には該当しません。
まず、健康保険法ですから、厚労省の保険局に訴えます、保険局から会社に改善命令が出て、かつ、健康保険に加入されないのなら、労働者保護法令違反として特定受給資格者に該当する可能性は高いです。

監督官庁からの改善命令が出、それでも改善されない時に可能性があります。
同時に健康保険と、厚生年金はセットですから年金事務所に訴えると良いでしょう。

下の方へ。
会社の法令違反=退職は特定受給ではありません。(談合をしたゼネコンの社員が退職すれば特定か?なるわけないでしょう)

先日の回答で安定所には聞かないと書いてましたが、そのような安定所人脈もなく、サイトからの情報だけで、回答するのは控えなさい。(安定所は混んでいると思っていることじたいが愚か、事業者向け部署は空いているんだよ、君には事業者向けは関係ないだろうが。
あなたの文書は長いだけでさっぱり解らない、2Dの意味も知らない者が雇用保険に関し回答するのが間違っている。
質問者さんが可哀そうだ。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN