失業保険の失業の認定を受けようとする期間労働したかしてないとありますが、4時間以上ならхで4時間以内なら丸とかってありますが、以上以下で何か違うのですか?

もし4時間以上だって、失業保険の金額は、どうなるんですか?
1日4時間以上の労働を短期に渡ってした場合『就労』という扱いになり、働いた日は手当て支給の対象にはなりません。

1日4時間以下の労働を短期に渡ってした場合は『内職・手伝い』という扱いで、手当ての支給はその労働の収入額によって決められます。

また、長期に渡ってアルバイト等をした場合は『就職』という扱いになってしまい、(非番の日も含めて)採用日から退職日までのすべてが手当て支給の対象外になってしまいます。

いずれの場合でも、労働によって手当ての支給が行われなかった日はその支給日を先送りにできるので、もらえる手当ての合計金額は変わりません。
(労働した分だけ、手当てを満額もらえるまでの日が先に伸びるという意味です)

…というのが認定期間中の労働の説明ですが、認定期間中であっても手当ての支給に影響の無い場合もありますので、ハローワークで直接相談するといいと思います。
退職後のお金について
18年間、現在の会社で働いていましたが、来年の5月に出産する為、来年3月で退職します。お金のことで質問です。退職後住民税、所得税はどうなるのでしょうか?現在の社会保険を継続するか、旦那の扶養に入ったほうが得なのかよくわかりません。お金の面で得をしたいのですが。また扶養に入ったら失業保険はもらえませんか?5月に出産予定ですが、失業保険をもらうためにはいつまでに申請すればよいでしょうか。どなたか回答お願い致します。
退職後ハローワークへいき受給延長の申請をする→退社すれば社保の扶養には入れるので旦那の扶養に入る(これで保険料と年金料負担なし)

再来年3月に確定申告をする→1月から退社するまでに引かれた所得税が戻ってくる。

住民税→今年の所得に応じて来年支払うがこれは扶養に入っても払うものなので用意しておく。
退社するまでの所得が少なければ再来年払う住民税はない※来年出産して早々に仕事をすれば発生すると思う。

出産後落ち着いたら(最低2カ月経過)ハローワークへ行き受給申請→この際には扶養を外れる手続きをする。
もし受給後仕事が決まらなかった&扶養内にするのであれば再度扶養申請をする。
小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
仰ることも分かります。
ただ質問者さんはご家庭の事情で仕事を辞めざる得ない状況になったのだと思います。
それで3号扱いとなられる専業主婦の年金に関して、質問者さんご自身の旦那さん以外に、独身者や夫婦共働きの世帯なども年金を負担していることになります。
そもそも、保険を掛けていない方が年金をもらえる制度自体がおかしいものです。
また夫婦共働きで夫婦ともに年金に加入して支払っていれば、ひとりずつ満額もらえるわけでなく、片方の減額もあります。
よって年金の掛け金を納めて、財源を増やしている側から見れば不満が続出するし、別に納めなくてももらえるのなら財源の減りも早くなります。
よって、夫婦合算した場合、厚生年金は夫一人分になってしまいますが、基礎年金は掛けなくてももらえる制度になるようです。

確かに家庭の事情もありますが、本来、それと社会保障は無関係です。
逆の立場で考えてみてください。
年金は掛けているし、貰える時に減額。
そして掛けていない専業主婦が貰えるとなれば・・・。
まだ、1円の負担もなしに基礎年金だけでももらえるのですから、良しと考えることはできませんか?
失業保険に関して!質問です!自己都合退職で、早く失業保険手当てを貰えた方いらっしゃいますか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。

他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
失業保険を期間中いっぱいもらうのと、再就職祝い金をもらうのとでは、再就職祝い金の方が損をしていますか?
手当を満額貰って仕事が見つからずホームレスに成るか・・・
就職して再就職手当貰って安気に暮らすか・・・
どちらがいいですか?・・・・・
失業保険について
8月末で会社を退職します。

失業保険の申請をして就職活動をするつもりでいますが、
専門学校への入学も考えています。

その場合、入学するのは来年の4月になるのですが(選考は来年の1月)、
就職活動もしていれば失業保険をもらうことはできるのでしょうか?

また、失業保険全額受給後に就職せずに専門学校に入学した場合、
不正受給にはなりませんか?

正直、就職先が見つからなければ専門学校へ…という甘い考えで、
どっちつかずの状態です。

レベルの低い質問で申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
失業保険全額受給後にも就職が果たせず、その結果として方針を変え専門学校に入学することにまで不正受給は問えないです。

一方、専門学校への入学を視野に入れ、失業保険を全額受給してしまえるよう適当な求職活動の報告をして、目的どおり就職せずに専門学校に入学した場合、実態としての不正受給には当然なります。

この両者の違いをわきまえておかれることが肝要です。。。

多羅尾 判内
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